自立支援医療とは
自立支援医療とは、こころの病で継続治療が必要な方に関して、申請を行うことで、費用の3割負担が1割になる制度です。医療機関での発行が必要な「診断書」など必要な書類を集めたうえで、市役所で申請します。
こころの病気で治療継続が必要な方の、治療費用の自己負担が3割→1割になる制度です。
事前に診断書などの必要書類を準備したうえで、市役所等に行き、申請を行います。
診断書のみ、医療機関で事前に発行する必要があり、主治医と相談し発行します。
自立支援医療とは、こころの病で継続治療が必要な方に関して、申請を行うことで、費用の3割負担が1割になる制度です。医療機関での発行が必要な「診断書」など必要な書類を集めたうえで、市役所で申請します。
「こころの病」があって、精神科で「継続しての治療」が必要にあると、医師が判断した場合に、診断書を出すことが可能です。
うつ病、躁うつ病など、基本的に可能な病気がある一方で、その他一部の病気(パニック障害、発達障害など)では、病状として「重度かつ継続的な医療が必要」であることが必要となります。
詳細に関しては、診断の際に医師とご相談ください。
医療機関で発行する「自立支援医療診断書」がまず事前に必要です。
事前に準備する書類として、「保険証」「マイナンバー(のわかるもの)」「本人確認書類」があります。
当日市役所で手配するものとして、「住民税がわかる書類(課税証明書等)」「マイナンバー付住民票(マイナンバー不明時のみ)」「申請書」があります。
事前に、医療機関で「自立支援医療診断書(一般の診断書とは別書式)」を準備する必要があります。
医師に、自分の病状が「自立支援医療を申請できる病名・病状か」尋ね、可能であれば受付で申し込み、でき次第受け取ります。
なお、申し込みから完成まで7-10日かかり、文書料(自費)がかかります。
診断書以外の事前準備が必要な書類、「保険証」「マイナンバーがわかるもの」「本人確認書類」を準備します。
マイナンバー不明時は、当日に市役所で「マイナンバー付住民票」を発行し対応します。
「本人確認書類」は、免許証など顔写真入りなら1点で大丈夫です。一方ない場合は、年金手帳などの「官公署発行の書類2点」が必要になります。(詳細は市町村担当にお尋ねください)
市役所で、「課税証明書」などの、住民税の状況がわかる書類を発行します。
また、マイナンバー不明の場合は、「マイナンバー付住民票」を合わせて発行します。
3で書類がそろったら、担当部署(武蔵野市では障害者福祉課)に行き、申請書を記載したうえで、他の書類も併せて提出し、申請を行います。
申請から受給者証が届くまでは約2か月かかるため、それまでは、医療機関等では「申請書の控え」を提示してください。
著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)