自立支援医療制度

費用が3割→1割になる制度です。

こころの病気で治療継続が必要な方の、治療費用の自己負担が3割→1割になる制度です。

 

事前に診断書などの必要書類を準備したうえで、市役所等に行き、申請を行います。

 

診断書のみ、医療機関で事前に発行する必要があり、主治医と相談し発行します。

 

自立支援医療について

医療費の自己負担が3割→1割になる制度です。

  

自立支援医療とは

 

自立支援医療とは、こころの病で継続治療が必要な方に関して、申請を行うことで、費用の3割負担が1割になる制度です。医療機関での発行が必要な「診断書」など必要な書類を集めたうえで、市役所で申請します。

自立支援医療とは、要件を満たし申請すれば、こころの医療の費用の負担率が3割から1割になる制度です。
  

受けられる条件

 

「こころの病」があって、精神科で「継続しての治療」が必要にあると、医師が判断した場合に、診断書を出すことが可能です。

 

うつ病、躁うつ病など、基本的に可能な病気がある一方で、その他一部の病気(パニック障害、発達障害など)では、病状として「重度かつ継続的な医療が必要」であることが必要となります。

 

詳細に関しては、診断の際に医師とご相談ください。

自立支援医療を受けるには、「こころの病」がありかつ「継続的な医療が必要」なことが必要です うつ病、躁うつ病などが適応です。パニック障害、発達障害などでは、病状が「重度かつ継続治療必要」なことが求められます。
  

申請に必要なもの

 

医療機関で発行する「自立支援医療診断書」がまず事前に必要です。

 

事前に準備する書類として、「保険証」「マイナンバー(のわかるもの)」「本人確認書類」があります。

 

当日市役所で手配するものとして、「住民税がわかる書類(課税証明書等)」「マイナンバー付住民票(マイナンバー不明時のみ)」「申請書」があります。

申請には、「自立支援医療診断書」のほか、いくつか必要な書類があります。
 

実際の申請までの流れ

診断書→事前書類準備→市役所の順です。

  

1.診断書発行(医療機関)

 

事前に、医療機関で「自立支援医療診断書(一般の診断書とは別書式)」を準備する必要があります。

 

医師に、自分の病状が「自立支援医療を申請できる病名・病状か」尋ね、可能であれば受付で申し込み、でき次第受け取ります。

 

なお、申し込みから完成まで7-10日かかり、文書料(自費)がかかります。

まず、主治医と相談のうえ受付で申し込み、でき次第「自立支援医療診断書」を受け取ります。
  

2.他の書類の事前準備

 

診断書以外の事前準備が必要な書類、「保険証」「マイナンバーがわかるもの」「本人確認書類」を準備します。

 

マイナンバー不明時は、当日に市役所で「マイナンバー付住民票」を発行し対応します。

 

「本人確認書類」は、免許証など顔写真入りなら1点で大丈夫です。一方ない場合は、年金手帳などの「官公署発行の書類2点」が必要になります。(詳細は市町村担当にお尋ねください)

診断書以外の事前準備が必要な書類、「保険証」「マイナンバーがわかるもの」「本人確認書類」を準備します。
  

3.市役所での事前書類準備

 

市役所で、「課税証明書」などの、住民税の状況がわかる書類を発行します。

 

また、マイナンバー不明の場合は、「マイナンバー付住民票」を合わせて発行します。

市役所についたら、事前に、課税証明書などの「住民税の状況がわかる書類」を発行し、必要時は「マイナンバー付住民票」をあわせて発行します。
  

4.障害者福祉課で申請

 

3で書類がそろったら、担当部署(武蔵野市では障害者福祉課)に行き、申請書を記載したうえで、他の書類も併せて提出し、申請を行います。

 

申請から受給者証が届くまでは約2か月かかるため、それまでは、医療機関等では「申請書の控え」を提示してください。

申請書を記載、他の書類も合わせ、障害者福祉課で申請を行います。

著者:春日雄一郎(精神科医、医療法人社団Heart Station理事長)